外国人技能実習生事業
技能実習事業の概要
技能実習制度の理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。労働力の需給調整の手段として行われるものではありません。
弊社団は技能実習制度の趣旨・目的に従い、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」その他、出入国に関する法令、及び労働関係法令を遵守し、技能実習の適正な実施と実習生の保護に努め、安定した事業運営のために監理団体としての責任を果たしてまいります。
弊社団は制度創設以前の1986年より、中国からの研修生受け入れを開始し、多くの有為な青年が、日本で技術や技能を学び、帰国後に母国の発展に資する活躍ができるよう支援してまいりました。近年はベトナム、ミャンマー、モンゴルなどのアジア諸国からの受け入れにも力をいれています。
技能実習制度を支える枠組み
入国から帰国まで
(図1枚・写真4枚①入国時 ②入国後講習時 ③実習中 ④生活)
※技能実習3号による実習実施・監理については優良要件を満たす実習実施者、監理団体である必要があります。弊社団は優良要件を満たす一般監理団体であり、技能実習3号の実習監理が可能です。
受け入れの基本人数枠と優良枠
(図表1枚・写真1枚)
基本人数枠
常勤職員数 | 技能実習生の人数枠 |
30人以下 | 3名 |
31人以上40人以下 | 4名 |
41人以上50人以下 | 5名 |
51人以上100人以下 | 6名 |
101人以上200人以下 | 10名 |
201人以上300人以下 | 15名 |
300人以上 | 常勤職員数の5% |
団体監理型人数枠
通常の者 | 優良基準適合者 | |||
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
第3号 (2年間) |
基本人数枠 | 基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
※団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員総数の2倍、3号実習生:常勤職員総数の3倍)
※特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
※やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。
受入計画
(毎年3名を受入れ、技能実習2号終了後(3年間)で帰国する場合)
受け入れ可能職種と必須業務
技能実習では、あらゆる業種・職種で受け入れができるというわけではありません。
技能実習は「我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転」を使命としておりますので、いわゆる単純作業や反復作業のみでは技能実習とは認められません。
また、1年以上の技能実習を行う場合には、その職種が厚生労働省の定める「移行対象職種」である必要があります。
移行対象職種は、技能検定等により客観的に技能の習得度合いをはかる仕組みが整えられています。
こうした移行対象職種に従事する技能実習生は、2号および3号への資格変更時、実習終了時には定められた検定を受検しなければなりません。
移行対象職種には、実習生が必ず従事しなければならない必須業務があります。
技能実習計画では必須業務等の実習生が従事する予定の業務内容や基準に適合しているかどうかが審査されます。
また、実習開始後にも立ち入り検査を通じて、適正に技能実習が行われているかどうかが確認されます。
もし、計画に適合しない技能実習が行われていた場合には、外国人技能実習機構により、指導の実施や改善命令、認定の取消し等が行われる可能性があります。
貴社の業種・職種が移行対象職種に該当するのか、また、実際に行われている作業が必須作業に該当するのかどうか、という疑問がございましたら、まずは弊社団までご相談ください。
《参考》移行対象職種
https://www.mhlw.go.jp/content/000715482.pdf